ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・工具関係照明重機仮器設・関保連安機器・測測定量器器・物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォ仮設材・足場工事労働安全衛生規則(足場等)が改訂されました建設業等において、高所からの墜落・転落による労働災害が多発していることから、足場、仮設通路及び作業構台からの墜落防止措置等に関し、労働安全衛生規則の一部が改正されました。(平成21年6月1日より施工)□改訂のあらまし1.足場からの墜落防止措置等の充実・足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。※枠組み足場交差筋かい下部の隙間からの墜落を防止するため、交差筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置、又は、「手すり枠」の設置※枠組み足場以外の足場(一側足場を除く)手すりの下部からの落下を防止するため、「高さ85cm以上の手すり」に加え「中さん」等の設置・物体の落下防止措置として、「幅木」「メッシュシート」「防網」の設置等が必要になります。2.足場の安全点検等の充実・足場の点検について次の措置が新たに求められます。※当日の作業開始前に「手すり等の取り外しや脱落の有無の点検」の実施※悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存・足場と同様に架設通路や作業構台についても同様に改正され、所要の規定が設けられます。□足場等からの墜落防止措置等の充実(ア)事業者が行う「仮設通路」についての墜落防止措置(安衛則第552条関係)改正前には、高さ75cm以上の手すりを設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85cm以上の手すり」に加え「中さん」等※1を設けることとされました。(イ)事業者が行う「足場」の作業床からの墜落防止措置等(安衛則第563条関係)★墜落防止措置改正前には、高さ75cm以上の手すり等をもうけなければならないとされ、枠組み足場の交差筋かいは手すり等としてみなされていましたが、今回の改正により、足場の種類に応じて、次の設備を設けることとされました。・枠組み足場の場合「交差筋かい」に加え、「高さ15cm以上40cm以下の位置への下さん」か「高さ15cm以上の幅木の設置」(下さん等)※2、あるいは「手すり枠」※3・枠組み足場以外の足場の場合(一側足場を除く)「高さ85cm以上の手すり等」に加え、「中さん等」※1★物体の落下防止措置高さ10cm以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む。)を新たに設けることとされました。(ウ)事業者が行う「作業構台」についての墜落防止措置(安衛則第575条の6関係)改正前には、高さ75cm以上の手すり等を設けることとされていましたが、今回の改正により、「高さ85cm以上の手すり等」に加え「中さん等」※1を設けることとされました。※1「中さん等」とは、「高さ35cm以上50cm以下のさん」又は、「これと同等以上の機能を有する設備」のことであり、後者には高さ35cm以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。※2「下さん等」とは、「高さ15cm以上40cm以下のさん」「高さ15cm以上の幅木」「これらと同等以上の機能を有する設備」のことであり、同等以上の機能を有する設備には、高さ15cm以上の防音パネル、ネットフレーム及び金網があります。※3「手すり枠」とは、高さ85cm以上の手すり及び高さ35cm以上50cm以下のさん又はこれと同等の機能を一体化させたものであって、枠状の丈夫な側面防護部材のことです。□足場及び作業構台の安全点検等の充実(ア)事業者が行う足場の点検等(安衛則第567条、第568条関係)1つり足場以外の足場で作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに捕集することとされました。2つり足場で作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。3悪天候(強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震度以上の地震)※1や、足場の組立て・一部解体若しくは変更の後に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。4上記3の点検を行ったときは、点検結果等を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存することとされました。(イ)事業者が行う作業構台の点検等(安衛則第575条の8関係)1作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。2悪天候等の後に、作業構台に係る墜落防止措置の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修することとされました。3上記2の点検を行ったときは、点検結果等を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、保存することとされました。(ウ)注文者が行う足場についての措置(安衛則第655条関係)(ア)3及び4と同様の措置を講ずることとされました。(エ)注文者が行う作業構台についての措置(安衛則第655条の2関係)(イ)2及び3と同様の措置を講ずることとされました。※ここでいう注文者とは、労働安全衛生法第31条で規定する注文者であり、特定事業の仕事を自ら行う注文者のことです。※1強風とは、10分間の平均風速が毎秒10m以上の風をいうものであること。大雨とは、一回の降雨量が50mm以上の降雨をいうものであること。大雪とは、一回の降雪量が25cm以上の降雪をいうものであること。中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。(昭34.2.18基発101)□わく組足場≪措置例≫交さ筋かいに加え「下桟」や「幅木」等の設置又は、「手すりわく」の設置★改正前の措置交差筋かい★墜落防止及び物体の落下防止の両措置を同時に講じた例交差筋かい+幅木(高さ15cm以上)幅木(高さ15cm以上)手すりわく+幅木(高さ10cm以上)「高さ85cm以上の手すり」に加え「中さん等」の設置★改正前の措置★墜落防止及び物体の落下防止の両措置を同時に講じた例手すり(高さ85cm以上の位置)+中さん(高さ35~50cmの位置)+幅木(高さ10cm以上)交差筋かい交差筋かい+下さん(高さ15~40cmの位置)+下さん・幅木と同等以上の措置+メッシュシート(高さ15cm以上)手すりわく+メッシュシート手すり(高さ85cm以上の位置)+中さん(高さ35~50cmの位置)+メッシュシート手すりわく+幅木と同等以上の措置(高さ10cm以上)□わく組足場以外の足場(一側足場を除く)≪措置例≫手すり高さ(高さ75cm以上)手すり高さ(85cm以上)中さん高さ(35~50cm)幅木高さ(10cm以上)幅木(高さ10cm以上)作業床メッシュシート□物体の落下防止措置下さん(高さ15~40cmの位置)メッシュシート手すり高さ(85cm以上)中さん高さ(35~50cm)手すり(高さ85cm以上の位置)+中さんと同等以上の措置(高さ35cm以上)手すり高さ(85cm以上)高さ10cm以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む。)を新たに設けることとされました。下さん・幅木と同等以上の措置(高さ15cm以上)防音パネル(パネル状)ネットフレーム(金網状)金網幅木と同等以上の措置(高さ10cm以上)防音パネル(パネル状)ネットフレーム(金網状)金網中さんと同等以上の措置(高さ35cm以上)防音パネル(パネル状)ネットフレーム(金網状)金網205