ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・工具関係照明重機仮器設・関保連安機器・測測定量器器・物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォインフォメーション貸渡約款貸渡人マツオカ建機株式会社(以下、甲という)は、下記の定めるところにより、建設機械等(以下、物件という)を借受人(以下、乙という)に貸渡すものとし、乙はこれを借受けるものとする(以下、本契約とする)。尚、この約款に定めのない事項については、法令または一般の慣習によるものとする。■第1条(レンタル契約)甲と乙は、本書面記載の内容で、物件の種類・規格・数量・使用目的・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・料金・支払条件・輸送方法・修繕費・その他の条件について取り決め甲の責任者又はその代理人が承諾をする。但し、本契約は、乙の工事現場責任者又はその代理人による申し込みによっても成約する。尚、自動車の借受人は、下記を留意する。1本契約書(以下「本証」という)は、記名本人及び記載自動車のみ有効である。2本証は、運転中必ず携帯し、警察官並びに運輸局及び陸運支局職員の請求があった場合呈示する。3本証を紛失したときは速やかに甲に通知する。4本証は、期間経過後又は自動車の使用を終えた時は、速やかに返納する。5自動車の借受に付随して、甲から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできない。6自動車のレンタル契約期間中の交通違反等による罰則金は、乙にて支払義務があり乙より支払う。7的確な運転前点検を行うとともに、異常を発見したら当該異常個所の整備完了した後に運行する。■第2条(レンタル期間)1レンタル期間は、物件を甲の指定場所から出荷した日より、甲の指定場所へ返還した日までとし、期間中の未使用値引は認めない。2乙が、本契約等に定めるレンタル期間の短縮、又は延長を申し出て、甲が定めた新たなレンタル料金等を乙が承諾した時は、レンタル期間の変更ができる。■第3条(物件の引渡し)1物件の引渡しは、特に定めあるいは合意のなき場合は、甲の指定場所渡しとする。2乙は、物件を甲又は甲の委託者より、引渡しを受けた場合は、甲の発行する契約書に署名(サイン)しそれを甲に交付する。3乙は、2の契約書に署名(サイン)し、これを甲に交付した日から物件を使用できる。■第4条(物件の検収)1乙は物件受領後直ちに甲の発行する契約書等ならびに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能・数量などについて検収し、物件に瑕疵がないことを確認する。2もし、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵などを発見した場合は、直ちに甲に連絡する。3甲が、2の連絡を受けたときは、その責任において速やかに物件を修理するか、または代替の物件を引渡す。■第5条(物件の検査)甲は、物件の使用場所において、その使用ならびに保管の状況を検査し、物件に甲の所有権を明示する標示、標識等を任意に付けることができる。■第6条(物件についての損害補償)1物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責任にも帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。2物件が、乙の使用方法・取扱いの不備等により損傷した場合は、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を補償金として乙は甲に支払う。3乙の過失により物件が盗難にあったり、滅失した場合は、物件と同じ同等品を甲に返却するか、または時価相当額を乙は甲に支払う。■第7条(損害賠償責任)乙が甲の物件の保管・使用に起因して(ただし、甲の整備不良等甲の責に帰すべし事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害が発生した場合は、乙の責任において速やかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。ただし、甲があらかじめ賠償責任保険を付している事故について甲が保険金を受け取った場合は、その保険受取金額を限度とし、甲は乙に保険金を交付することができる。■第8条(金銭債務の履行)この契約に関する金銭債務の履行は、現金とし甲の本社及び営業所・センターにおいて行う。但し、甲の同意ある時は、この限りではない。■第9条(禁止事項)乙が甲の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることができない。1物件に、新たに装置・部品・付属品等を付着させること。又、物件に表示された所有者の表示や標識番号を抹消・取り外すこと。2物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。3物件の設置、使用場所を変更したり、不動産に定着させること。4個別契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、又は物件を第三者に転貸すること。5物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。6物件を本来の用途以外に使用すること。207