ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・工具関係照明重機仮器設・関保連安機器・測測定量器器・物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品インフォメーション労働安全衛生規則(抄)第1編通則第3章機械等及び有害物に関する規則■第1節機械等に関する規則第27条〈規格に適合した機械等の使用〉事業者は、令第13条各号に揚げる機械等については、法第42条の労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。第4章安全衛生教育第36条〈特別教育を必要とする業務〉法第59条第3項の労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。1~10の310の4■政令11~33略作業床の高さ(令第10条第4号の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務略第61条〈就業制限〉事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長の指定する者が行なう当該業務に係る技能講習を修了した者その他労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務につかせてはならない。2前項の規定により当該業務につくことができる者以外の者は、当該業務を行なってはならない。3第1項の規定により当該業務につくことができる者は、当該当業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。4略第20条〈就業制限に係る業務〉法第61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする1~141516略作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務略備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォ第37条〈特別教育の科目の省略〉事業者は、法第59条第3項の特別の教育(以下「特別教育」という。)の科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる。第38条〈特別教育の記録の保存〉事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。第39条〈特別教育の細目〉前2条に定めるもののほか、第36条第1号から第13号まで、第27号及び第30号から第33号までに掲げる業務に係る特別教育の実施について必要な事項は、労働大臣が定める。213