ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機第7章免許等■第3節第78条〈技能講習〉法第76条第1項の労働省令で定める技能講習の区分は、次のとおりとする。1~21の421の522~23技能講習略高所作業車運転技能講習略第79条〈技能講習の受講資格及び講習科目〉前条第1号から第11号の4まで及び第19号から21号の5までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。第80条〈受講手続〉技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第15号)を当該技能講習を行なう都道府県労働基準局長又は指定教習機関に提出しなければならない。水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・第81条〈技能講習修了証の交付〉技能講習を行なった都道府県労働基準局長又は指定教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第17号)を交付しなければならない。第82条〈技能講習修了証の再交付又は書替え〉技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、技能講習修了証再交付申込書(様式第18号)を技能講習終了証の交付を受けた都道府県労働基準局長又は指定教習機関(指定教習機関が当該技能講習の業務を廃止した場合にあっては、検査代行機関等に関する規則(昭和47年労働省令第44号)第21条に規定する所轄都道府県労働基準局長。以下次項において同じ。)に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。2前項に規定する者は、本籍又は氏名を変更したときは、技能講習修了証書替申込書(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた都道府県労働基準局長又は指定教習機関に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。第2章建設機械等■第2節の2高所作業車第194条の4〈前照燈及び尾燈〉事業者は、高所作業車(運行の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照燈及び尾燈を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。第194条の5〈作業計画〉事業者は、高所作業車を用いて作業(道路上の走行の作業を除く。以下第194条の7までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。2前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。3事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。第194条の6〈作業指揮者〉事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。工具関係照明重機仮器設・関保連安機器・測測定量器器・物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォ214