ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機第194条の16〈作業床への搭乗制限等〉事業者は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に労働者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。1誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。2一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。3あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。2労働者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗ってはならない。3第1項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第1号の誘導者が行う誘導及び同項第2号の合図に従わなければならず、かつ、同項第3号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。第194条の17事業者は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。1前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置を講ずること。2あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。2前条第3項の規程は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第3号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。第194条の18〈安全帯等の使用〉事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に安全帯等を使用させなければならない。2前項の労働者は、安全帯等を使用しなければならない。第194条の19〈定期自主検査〉事業者は、高所作業車については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。1圧縮圧力、弁すき間のその他原動機の異常の有無2クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無3起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無4かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無5制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無6ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無7油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無8電圧、電流その他電気系統の異常の有無9車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無2事業者は、前項ただし書きの高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。第194条の20事業者は、高所作業車については、1月以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を越える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。1制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無2作業装置及び油圧装置の異常の有無3安全装置の異常の有無2事業者は、前項ただし書きの高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・工具関係照明重機仮器設・関保連安機器・測測定量器器・物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォ216