ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・工具関係インフォメーション労働安全衛生規則(抄)第194条の21〈定期自主検査の記録〉事業者は、前2条の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。1検査年月日2検査方法3検査箇所4検査の結果5検査を実施した者の氏名6検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容第194条の22〈特定自主検査〉高所作業車に係る特定自主検査は、第194条の19に規定する自主検査とする。2第151条の24第2項の規定は、高所作業車に係る法第45条第2項の労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フォークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。3事業者は、運行の用に供する高所作業車(道路運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行った場合には、当該点検を行った部分については第194条の19の自主検査を行うことを要しない。4高所作業車に係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。5事業者は、高所作業車に係る自主検査を行ったときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、特定自主検査を行った年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。照明重機仮器設・関保連安機器・測測定量器器・物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォ第194条の23〈作業開始前点検〉事業者は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。第194条の24〈補修等〉事業者は、第194条の19若しくは第194条の20の自主検査又は前条の点検を行った場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。第4編特別規制第2章機械等貸与者等に関する特別規制第665条〈機械等貸与者〉法第33条第1項の労働省令で定める者は、令第10条各号に掲げる機械等を、相当の対価を得て業として他の事業者に貸与する者とする。第666条〈機械等貸与者の講ずべき措置〉前条に規定する者(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等を他の事業者に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。1当該機械等をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。2当該機械等の貸与を受ける事業者に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。イ当該機械等の能力ロ当該機械等の特性その他その使用上注意すべき事項2前項の規定は、機械等の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行なうべき業務を当該機械等の貸与を受ける事業者が行なうもの(中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)第3条に規定する都道府県の設備貸与機関が行なう中小企業設備貸与事業を含む。)については、適用しない。217