ブックタイトルマツオカ建機デジタルカタログV6.1

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概要

マツオカ建機デジタルカタログV6.1

高高所所作作業業台車・土木建設機械小型汎用機第667条〈機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置〉機械等貸与者から機械等を貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。1機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。2機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。イ作業の内容ロ指揮の系統ハ連絡、合図等の方法ニ運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項ホその他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項第668条〈機械等を操作する者の義務〉前条の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第2号掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。第669条〈機械等貸与者事業の報告〉機械等貸与者は、毎年4月1日現在における機械等の貸与に係る事業の状況について、同月30日までに、様式第25号による報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。2前項の規定は、第666条第2項に規定する機械等の貸与のみを行う業者については、適用しない。■別表3(安衛則第41条関係)(抄)水処ポ理ン機プ・器溶接発機電関機連・コンプレッサーエアー工具送集風塵機機・工具関係照明重機仮器設・関保連安機器・業務の区分令20条第15号の業務業務につくことができる者1.高所作業車運転技能講習を修了したもの2.その他労働大臣が定める物測測定量器器・■別表6(安衛則第79条関係)(抄)区分受講資格高所作業車運転技能講習講習科目1学科講習イ高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識ロ原動機に関する知識ハ高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識ニ関係法令2実技講習高所作業車の作業のための装置の操作物揚流重機機器・特種レン車タ両カ関ー係・季節商品備品ハウトスイ・レ倉庫・足仮場設工材事・メーイシンョフンォ218